補習校運営規則
10.1.83 発効 3.28.87 改正 3.18.89 改正 3.16.91 改正 5.9.95 改正
3.20.99 改正 3.16.02 改正 5.1.02 改正 3.11.03 改正 9.21.06 改正
2.13.10 改正 2.26.11 改正 2.25.12 改正
第1章 名称と目的
第1条 本校は、中部テネシー日本人会(MTJS)を設置主体とする、「中部テネシー日本語補習校」、英文名をJAPANESE
SUPPLEMENTARY SCHOOL IN
MIDDLE TENNESSEEと称し、"JSMT"をその略称とする。
第2条 本校の所在地をMIDDLE TENNESSEE
UNIVERSITY内とする。
第3条 児童・生徒の対象は日本からの長期滞在の子女 及び 日本語による日本の教育を希望する者とし、性別/国籍/人種/宗教は問わない。対象年齢は日本の義務教育/高等学校等の適齢者とする。校長が必要に応じて面接/面談等を行い、入学の適性を判断した上で、本校の誓約事項への同意を前提に入学を許可する。
第4条 教育の目的を次の事とする。
(1)
人間性豊かな国際人としての基礎・基本の育成。
(2) 異文化の中での体験を通じた自己教育の伸長。
(3)
家庭における学習の補完。
(4) 帰国時の円滑な学校適応。
第2章 運営
第5条 本校の運営にあたり、MTJS理事会は補習校運営委員会(以下運営委員会という)を設け、保護者ならびに教員と協力し、本校運営の任務にあたる。
第3章 理事会
第6条 MTJS理事会(以下理事会という)は、補習校担当理事(以下担当理事という)を選任し、本校運営に際し重要事項を審議し、担当理事及び運営委員により補習校総会(以下総会という)に提案し、承認を得る。審議事項は、学校の運営方針、運営委員会への業務指示、入学金・授業料の決定を含む補習校経費の管理、その他運営委員会の提案による重要事項とする。但し定例的な運営事項に関しては、運営委員会にその審議を委任するものとする。
第7条 削除
第4章 運営委員会
第8条 運営委員会の組織構成ならびに人選(運営委員長、運営委員)については、各年度毎に担当理事が提案を行い、総会の承認を得る。但し、任期途中の運営委員の交代については、担当理事の承認による。運営委員会は、第6条で決定された運営方針と予算に基づき、具体的な学校運営を行う。
第5章 運営推進の会議
第9条 円滑な運営を図るため、次の会議を開催する。
(1)
定時理事会
MTJS理事会をもって理事会とし、本校運営にかかわる重要事項がある場合担当理事より、提案し審議する。
(2) 緊急理事会
不測の事態で緊急的な審議事項が発生した場合、担当理事の要請にもとづき、臨時に理事会を召集し、審議する。但し、理事会会議が間にあわないと判断した場合、適切な情報伝達手段(FAX、E-mail)等で審議する。
(3) 運営委員会
運営委員長の招集により、必要に応じて開催する。
(4) 総会
担当理事は、運営委員会メンバー・生徒の保護者(家族単位)にて構成する総会を原則として年1回開催し、第6条にある重要事項を提案し承認を得る。提案事項の決定に際しては保護者の過半数以上(委任上提出分も含む)同意により承認される。但し会議開催が困難な場合は、適切な手段(提案資料の配布と承認)により決定できる。但し定例的な運営事項に関しては、運営委員会に決定を委任するものとする。
第6章 校 長
第10条 校長は本校を代表する。
第11条 本校の教育目的遂行のため、理事会、運営委員会と連絡、調整のうえ校務をつかさどり、教員を指導・助言し教育活動の全般を総括する。但し、日本での義務教育の範囲外の高等部及び国際学級について、文部科学省からの派遣教員に校長職を担当させる場合は、運営、安全上の責任は運営委員会が責任を持つ。
第7章 教 頭
第12条 校長が必要と認める場合、校長の推薦により運営委員会の承認を持って、教頭を置くことができる。ただし任期は1年とし、再任するときは、運営委員会の承認を必要とする。
第13条 教頭は、校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童の教育をつかさどる。
第14条 教頭は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。
第8章 教 員
第15条 教員は児童・生徒の教育をつかさどる。
第16条 教員数は、校長が運営委員会と諮り、生徒数を考慮して決める。教員の任免は、校長の推薦により運営委員会の承認を持って決定する。
第17条 教員は、授業内容向上を図り、国語、算数、数学、社会その他それぞれの科目について指導計画を策定する。
第18条 教員の業務範囲は、学校の基本方針に基づいて円滑に授業を進めるとともに、学校各種行事、会議への参加、その他授業の円滑な運営に必要される活動全般にわたるものとする。
第9章 運営資金
第19条 運営資金は、入学金、授業料、政府補助金、及び寄付金によって賄う。
第10章 指導内容
第20条 指導の範囲は、家庭での学習成果の補習を目的とし、適切な宿題とともに、児童生徒の自学自習の習慣づけを行う。
第21条 授業科目は、国語、算数、数学、社会、小論文とし、日本独自の社会機構等、現地校では学べない内容についても、時間の許す範囲で取り上げる。
第22条 小、中学校教科書は、文部省より送付される検定済教科書を使用する。
第23条 学習進度は、要点中心方式により、本校年間指導計画に基づき、教科書内容を一年間で終了させることを基本とする。
第11章 連絡会議
第24条 月例会
教員と運営委員の相互間の理解のため、原則として3ヶ月に1回、月例会を開催する。また、必要に応じてそれ以外にも開催することもある。
第25条 授業参観・学級懇談
教師と父母の相互理解のために、原則として年に2回父母会を開催し、連絡事項の伝達、依頼事項などを話し合うとともに、個別面接も行うこともある。
第26条 行事委員会
補習校行事の計画立案とその計画を遂行するため、適宜行事委員会を開催する。
保護者と運営委員の相互間の理解のため、運営委員も出席する。
第12章 行 事
第27条 入学式・始業式は4月、卒業式、終了式は3月に行い、それ以外の行事について校長が発案し、運営委員会が承認する各年度の計画によるものとする。
第13章 細 則
第28条 授業時間割
校長が、運営委員会及び教員等と相談の上決める。
第29条 教員への謝礼
運営委員会が別に決める基準に基づき、授業日数に応じた金額を計算し、翌月に支給する。謝礼は、毎週土曜日の授業の他、各種の学校行事、会議への参加についても支給するものとする。
第30条 入学金、授業料
(1)
本校入学に際して、別に定める入学金を徴収する。
(2) 授業料は、別に定める年間授業料を12回に分割し、月末に翌月分を徴収する。(除く4月)授業料は、年間授業料であるため生徒が欠席しても徴収を行う。また、退校の場合は事前の通知により授業料の徴収を翌月より停止する。
第31条 寄付金
(1)
寄付金は、必要に応じて個人寄付金、企業寄付金の2種類とし、担当理事長名で寄付を要請する。
(2)
寄付金の依頼は、運営委員会が年間の収入等を考慮して立案し、担当理事が決定する。
(3)
補習校にその子女が通学しているが、中部テネシー日本人会(MTJS)に非参加の企業には、MTJSよりMTJSの規約に定める法人会費の寄付を要請する。
第32条 慶 弔
教師の慶弔金は、別に定める。
第33条 傷害保険
(1)
本校在学の児童・生徒、及び職員の学校の管理下、及び住居と学校間の登校、下校時の事故によるけが、その後遺症、けがに起因する死亡に対し、運営委員会として適当と判断する傷害保険に加入する。
(2)
保険料は、年間予算の中で処理する。
第34条 そのほかの保険
建物保険等、学校運営上必要と判断される保険については、運営委員会として適当と判断する保険に加入する。
第35条 教科書、教材、教具
(1)
小・中学校用教科書は無償支給とする。高校生用教科書は有償支給とする。
(2)
教師用指導資料、教材・教具等は教員からの要望に基づき校長が検討の上、手配、購入する。
中部テネシー日本語補習校 TEL:615-849-8117 E-mail:jimu09@jsmt.org